みなさまきっとご存知と思います。
岐阜県根尾村にある樹齢1500年と言われる名木・根尾の淡墨桜…。
長い間には、雷に打たれ、火災にもあったこの老木は、大勢の人々に慈しまれ、守られてきました。今も春になると、つぼみは薄いピンク、花はつややかな白、そして花びらを散らす頃には淡い墨色になるという珍しい色とその姿形の良さで、日本中から観桜に集います。
さて、この淡墨桜を写真に撮り、写真集を作って販売しようとした時…。
何か権利は発生すると思いますか?
例えば、桜の木の肖像権とか。
実は「かえでの木の著作物性事件」という判例があるのです。
詳しくは判例ニュースをご覧ください。
このように、思いがけない知的財産権に関する訴訟はあるものです。
当誌の「判例ニュース」では、そのようなオヤ?…と思うような判例を、理解し易い表現でお知らせしてまいります。
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