本件は、かえでの木を所有する原告が、同かえでの木の写真を掲載した書籍を出版、販売等した被告株式会社ポプラ社(以下「被告ポプラ社」という。)に対して、かえでの木の所有権に基づき上記書籍の出版等の差止めを、被告ポプラ社及び上記書籍に掲載された写真を撮影した被告Bに対して、かえでの木の所有権侵害による不法行為に基づき損害賠償金の支払を求めた事案である。