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判例ニュース
かえでの木の著作物性事件  Vol.1
平成14年7月3日
東京地裁 平成14年(ワ)第1157号 出版差止等請求事件
(口頭弁論終結日 平成14年5月15日)
■原告 A
訴訟代理人弁護士 武田博孝、長島亘
■被告 株式会社ポプラ社
■被告 B
被告ら訴訟代理人弁護士 蜂須優二
主文
1. 原告の請求をいずれも棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
<第1 請求>
  1. 被告株式会社ポプラ社は、別紙書籍目録記載の書籍の印刷、製本、販売又は頒布をしてはならない。
  2. 被告株式会社ポプラ社は、既に販売又は頒布した別紙書籍目録記載の書籍を回収せよ。
  3. 被告らは、原告に対して、連帯して金330万円及び内金300万円に対する平成14年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
<第2 事案の概要>

本件は、かえでの木を所有する原告が、同かえでの木の写真を掲載した書籍を出版、販売等した被告株式会社ポプラ社(以下「被告ポプラ社」という。)に対して、かえでの木の所有権に基づき上記書籍の出版等の差止めを、被告ポプラ社及び上記書籍に掲載された写真を撮影した被告Bに対して、かえでの木の所有権侵害による不法行為に基づき損害賠償金の支払を求めた事案である。

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