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著作権ミニ知識 14
音楽著作権のはなしIII 仲介業務法から管理事業法へ

プラーゲ旋風を引き金として昭和14 (1939) 年に出発した日本の著作権管理業務の制度(仲介業務法)も還暦を迎えてその役目を終え、新たに規制緩和と時代にあった管理システムを目指して「著作権等管理事業法」が平成13 (2001)年10月からスタートしました。

著作権等…のとおり従来の仲介業務は小説、脚本、音楽(楽曲を伴う歌詞、楽曲)の範囲に限られていましたが、新管理事業法は著作物全般、更に新たに実演、レコード、放送および有線放送といった著作隣接権をも管理事業の対象となりました。

1. 業務は「許可」制から「登録」制へ

仲介業務とは「著作物の利用の契約に関し、権利の移転を受け、著作権者の為に代理又は媒介を業となすこと」とされ、これを業とする者は文化庁長官の「許可」を受けなければならなかった。また管理委託契約約款も許可が必要でした。

こうした規制が著作物の利用実態に変化や規制緩和の世論に推され、仲介業務法は全面的に見直され、音楽の著作権も長年JASRACに集中してきた管理業務も管理事業法では新規参入を容易にするため登録制に改められました。この場合委託者が許諾に関し使用料などを決めるなど、自ら管理している場合に準ずると考えられる形態、また委託者・受託者間が人的関係、資本関係に密接な関係がある場合は管理業務の規制から除かれます。

日本音楽著作権協会 (JASRAC)、日本文藝家協会、日本脚本家協会等従来限られていた仲介業務団体が、現在では美術、写真、図形、出版、更にはレコード、実演等、著作権及び著作隣接権合わせて30に近い団体が登録を受けております。

2. 使用料規定は「認可制」から「届出制」

従来JASRACの業務実施に伴う使用料規程は文部科学省の「認可」が必要でした。これを届出制に改めると共に適正な使用料を設定するために使用料規程に関する協議・裁定制度が設けられました。これは例えばJASRACのような大きな管理業務団体(指定管理業務団体という)が放送業界(日本民間放送連盟、NHK)、レコード業界(日本レコード協会)といったその利用区分の利用者代表から届出使用料規程につき協議を求められたときは協議を行い、不調の場合は文化庁長官の裁定を申請する制度が合わせて設けられました。

(依田安弘)
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